携帯電話と「無線従事者」免許の関係。携帯電話を使用することが、何故電波法に違反しないのか。

By: Moyan Brenn - CC BY 2.0

私たちの身の回りにある携帯電話。

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By: Moyan Brenn – CC BY 2.0

普段は電波法なんて意識することがありませんが、よくよく考えてみると、これって無線機です。

無線の操作には基本的に、「無線従事者」免許が必要なのですが、その点はどうなっているのでしょう。

もしかして、電波法違反なんてことも!?

普段は気にすることのない電波法ですが、実は身近な携帯電話にも関係しています。

今回は、そんな身近なお話を取り上げたいと思います。

 

携帯電話は無線局である

携帯電話は、電波を送受信して通信を行なう、無線設備です。

使用するためには、電波法の規定にのっとり、無線局として免許を取得する必要があります。

無線局については、電波法2条に定義が示されています。

電波法2条では、「無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行なう者の総体をいう」と定義されています。

 

無線局には、無線従事者が必要である

無線局として成立するためには、「無線従事者」が必要になります。

つまり、携帯電話=無線局であるならば、携帯電話を操作するためには、無線従事者である必要があります。

無線従事者は誰でもなれる訳ではなく、電波法に定める資格要件を満たす必要があります。

通常は資格試験を受けて取得するものですが、当然ながら、一般の人はそのような資格要件を満たしていません。

無線従事者の資格がなく、携帯電話を使用することは電波法違反にならないのでしょうか?

 

電波法にならない理由

もちろん、電波法に違反しないからこそ、ここまで携帯電話が普及しているわけです。

電波法違反にならないという結論は明らかですが、なぜでしょう。

もう一度、状況を整理します。

携帯電話は無線局です。

そして、無線局を操作するには、無線従事者である必要があります。

しかし、一般の人は無線従事者の免許を持っていません。

けれども、電波法違反にならない。

なぜか?

それは、携帯電話を操作しているのは、利用者ではないからです。

携帯電話は、電波を送受信して使用するわけですが、利用者が周波数や電力を設定するわけではありません。

基地局からの制御により、設定されます。

そして、基地局には各通信会社の社員が、無線従事者として選任されています。

この、基地局に選任された無線従事者が、携帯電話の操作するものに該当するのです。

このため、電波法違反にならないわけです。

 

携帯電話を操作する者が利用者ではなく、基地局の人間だというのが面白いところですね。

ちょっと特殊な法律構成なので、こちらの記事で紹介してみました。

最後まで記事をお読みいただき、有難う御座います664789c6oez1lkq4

あなたに合格が訪れます様に