(基礎的電気通信役務)
001□基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
(重要通信の確保)
002□電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。
003□重要通信を優先的に取り扱わなければならない場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
004□電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
(電気通信事業の登録)
005□電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
ただし、その者が設置する電気通信回路設備の規模及び設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
(業務方法の改善)
総務大臣が、次のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる
006□電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
007□電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき。
008□電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
009□電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。)が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
010□事故により電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
(技術基準適合命令)
011□総務大臣は、電気通信事業の用に供する電気通信設備が総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
(管理規定)
012□電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
(端末設備の接続の技術基準)
013□電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
014□端末設備の接続の技術基準は、電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすることが確保されるものとして定められなければならない。
(表示が付されていないものとみなす場合)
015□登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同法の規定による表示が付されていないものとみなす。
(端末設備の接続の検査)
016□電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法の規定に基づく総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。
(自営電気通信設備の接続)
017□電気通信事業者は、自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたとき、その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けたときは、その請求を拒むことができる。
(工事担任者資格者証)
018□工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
(資格者証を交付する場合)
019□総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。
(資格者証を交付しない場合)
020□総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
021□総務大臣は、電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
【電気通信事業法施行規則】022-025
(利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合)
022□電気通信事業者が利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合とは、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合である。
(緊急に行うことを要する通信)
023□天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とする通信であって、新聞社等の機関相互間において行われるものは緊急に行うことを要する通信に該当する。
024□気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であって、緊急に通報することを要する事項を内容とする通信で、気象機関相互間において行われるものは該当する通信である。
025□緊急に行うことを要するその他の通信として総務省令で定めるものに、水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項を内容とする通信がある。
【工事担任者規則】026-034
(工事担任者を要しない工事)
026□専用設備に端末設備等を接続するときは、工事担任者を要しない。
(資格者証の種類及び工事の範囲)
027□第一級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。
028□ 第二級アナログ通信の工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事のうち、端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。
また、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る工事を行い、又は監督することができる。
029□第一級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
030□第二級デジタル通信の工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネット
に接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
(工事担任者の努力義務)
031□工事担任者資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
(資格者証の再交付)
032□工事担任者は、資格者証を失ったことが理由で資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別に定める様式の申請書に写真1枚を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
033□工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、別に定める様式の申請書に資格者証、写真1枚及び
氏名の変更の事実を証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(資格者証の返納を命ぜられたもの)
034□工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から 10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。
【端末機器の技術基準適合認定等に関する規則】035-040
(表示)
035□技術基準適合認定をした旨の表示を付するときは、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法、又は表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法のいずれかによるものとすると規定されている。
(技術基準適合認定番号)
036□専用通信回線設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字はDである。
037□総合デジタル通信用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字はCである。
038□移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Aである。
039□インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Fである。
040□インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最初の文字は、Eである。
【有線電気通信法】041-044
(有線電気通信設備の届出)
041□有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならないと規定されている。
(技術基準)
042□有線電気通信法の「技術基準」において、政令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならないと規定されている。
(i) 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
(ii) 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
(設備の改善等の措置)
043□総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を
及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため
必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
(非常事態における通信の確保)
044□総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
【端末設備等規則Ⅰ】045-062
(用語)
045□アナログ電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
046□移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
047□インターネットプロトコル電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるものをいう。
048□総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
049□デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
050□専用通信回線設備等端末とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
(責任の分界)
051□利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。
(漏えいする通信の識別禁止)
052□端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
(鳴音の発生防止)
053□端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
(端末設備の絶縁抵抗)
054□端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。
(端末設備の絶縁耐力)
055□端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
(端末設備の接地抵抗)
056□端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。
(過大音響の発生防止)
057□通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
(評価雑音電力)
058□配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。
(配線設備等の絶縁抵抗)
059□配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
(配線設備等の設置の方法)
060□事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること。
(端末設備内において電波を使用する端末設備)
061□使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。
062□端末設備内において電波を使用する端末設備にあっては、総務大臣が別に告示するものを除き、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。
【端末設備設備等規則Ⅱ】063-085
(アナログ電話端末 基本的機能)
063□アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
(アナログ電話端末 発信の機能)
064□自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
065□発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くものであること。
(アナログ電話端末 押しボタンダイヤル信号の各条件)
066□信号送出時間は、50ミリ秒以上でなければならない。
067□ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいい、その値は30ミリ秒以上でなければならない。
068□周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。周期は120ミリ秒以上でなければならない。
069□信号周波数偏差は、信号周波数の±1.5パーセント以内でなければならない。
070□高群周波数は、1,200ヘルツから1,700ヘルツまでの範囲内における特定の四つの周波数で規定されている。
(アナログ電話端末 緊急通報機能)
071□アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報を発信する機能を備えなければならない。
(アナログ電話端末 直流回路の電気的条件等)
072□直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下でなければならない。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上 1,700オーム以下の場合にあっては、この限りでない。
073□直流回路を閉じているときのアナログ電話端末のダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下でなければならない。
074□直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上でなければならない。
075□アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
(アナログ電話端末 送出電力)
076□通話の用に供する場合を除き、アナログ電話端末の4キロヘルツから8キロヘルツまでの不要送出レベルは、-20dBm以下でなければならない。
(移動電話端末 基本的機能)
077□応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。
078□通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。
(移動電話端末 発信の機能)
079□発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内にチャネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
080□自動再発信を行う場合にあっては、その回数は2回以内であること。ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。
(総合デジタル通信用端末 基本的機能)
081□発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること。
082□通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものであること。
(総合デジタル通信用端末 電気的条件等)
083□総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
084□総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
(総合デジタル通信用端末 アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
085□総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、平均レベルで-3dBm以下でなければならない。
【有線電気通信設備令】086-100 【有線電気通信設備令施行規則】101
(用語)
086□電線とは、有線電気通信を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のものをいう。
087□絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいう。
088□ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。
089□線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)をいう。
090□離隔距離とは、線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。
091□音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波をいう。
092□高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超える電磁波をいう。
093□絶対レベルとは、一の皮相電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表わしたものをいう。
094□平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたものをいう。
(使用可能な電線の種類)
095□有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブル でなければならない。
ただし、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合は、この限りでない。
(通信回線の平衡度)
096□通信回線の平衡度は、1,000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない。
(線路の電圧及び通信回線の電力)
097□通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。
098□通信回線の電力は絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときはプラス10デシベル
以下、高周波であるときはプラス20デシベル以下でなければならない。
(架空電線の支持物)
099□架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。
(架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)
100□架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
(架空電線と他人の設置した架空強電流電線との間の離隔距離)
101□架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、架空強電流電線の使用電圧が35,000ボルト以下の特別高圧で、使用する電線の種別が特別高圧強電流絶縁電線の場合、1メートル以上でなければならないと規定されている。
【不正アクセス禁止法】102-105
102□不正アクセス行為の禁止等に関する法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
103□アクセス管理者とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
104□不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する不正アクセス行為に該当する行為の一つとして、アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)がある
105□不正アクセス行為の禁止等に関する法律のアクセス管理者による防御措置において、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとすると規定されている。
【電子署名法】106-107
106□電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
107□電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
―以上―
下線部表示は省略いたしました。
後日検証記事にて確認いたします。