この記事は、工事担任者試験の直前対策資料である「工事担任者 基礎 穴埋め暗記セレクション 総合通信2024受験版」に対応しています。PDFは期間限定で下記リンクより配布いたします。
法規→https://drive.google.com/file/d/1Nci4nVpuUVQulB3hNGljd1QxU7gYWL4-/view?usp=sharing
資料は必要最小限の記述に絞りスリム化を図っていますが、こちらのブログでは、出典となる過去問も引用して掲載しています。問題集としてもご利用いただけるほか、解説を確認する目的にもお役立ていただけます。
なお、分量が多いため、大問ごとに記事を分けて掲載しております。
皆様の試験対策に微力ながらお力添えできれば幸いです。心より、皆様の合格をお祈り申し上げます。
問題1 技術基準適合命令
出典:令和3年度第1回第1問(3)
解答
④
解説
この問題は、電気通信事業法における技術基準適合命令に関する規定についての理解を問うものです。
(技術基準適合命令)
第43条 総務大臣は、第41条第1項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
問題文において「技術基準に適合していない場合」の対処として総務大臣が行える措置は、「その使用を制限すること」(第43条)です。したがって、正解は④です。
参考資料
該当ページ 268
該当ページ 413
問題2 端末設備の接続の技術基準
出典:令和5年度第1回第1問(2)
解答
①
解説
この問題は、電気通信事業法における端末設備の接続の技術基準に関する規定についての理解を問うものです。
第52条 電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第69条第1項及び第2項並びに第70条第1項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項並びに第69条第1項及び第2項において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
2 前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 269
該当ページ 415
問題3 表示が付されていないものとみなす場合
出典:令和5年度第2回第1問(3)
解答
③
解説
この問題は、電気通信事業法における表示が付されていないものとみなす場合に関する規定についての理解を問うものです。
(表示が付されていないものとみなす場合)
第55条 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項又は第68条の8第3項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第53条第2項又は第68条の8第3項の規定による表示が付されていないものとみなす。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 269
該当ページ 416
問題4 端末設備の接続の検査
出典:令和5年度第2回第1問(5)
解答
①
解説
この問題は、電気通信事業法における端末設備の接続の検査に関する規定についての理解を問うものです。
(端末設備の接続の検査)
第69条 利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
2 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
本問では「端末設備に異常がある」が問われましたが、別の年度で「電気通信役務の円滑な提供」が問われたこともあります。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 270
該当ページ 417
問題5 自営電気通信設備の接続
出典:令和4年度第1回第1問(4)
解答
④
解説
この問題は、電気通信事業法における自営電気通信設備の接続に関する規定についての理解を問うものです。
(自営電気通信設備の接続)
第70条 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。
一 その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項において同じ。)に適合しないとき。
二 その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 270
該当ページ 419
問題6 端末設備の接続の検査
出典:令和5年度第1回第1問(3)
解答
⑤
解説
この問題は、電気通信事業法における端末設備の接続の検査に関する規定についての理解を問うものです。
(端末設備の接続の検査)
第69条 利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 270
該当ページ 417
問題7 利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合
出典:令和4年度第1回第1問(5)
解答
②
解説
この問題は、電気通信事業法施行規則における利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合に関する規定についての理解を問うものです。
(利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合)
第三十一条 法第五十二条第一項の総務省令で定める場合は、利用者から、端末設備であつて電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合とする。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 271
該当ページ 415
問題8 緊急に行うことを要する通信
出典:令和4年度第2回第1問(4)
解答
①
解説
この問題は、電気通信事業法施行規則における緊急に行うことを要する通信に関する規定についての理解を問うものです。
(緊急に行うことを要する通信)
第五十五条 法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。
通信の内容
機関等
一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項
(1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間
(2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間
二 治安の維持のため緊急を要する事項
(1) 警察機関相互間
(2) 海上保安機関相互間
(3) 警察機関と海上保安機関との間
(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間
三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項
選挙管理機関相互間
四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの
新聞社等の機関相互間
五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項
気象機関相互間
六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項
上記の通信を行う者相互間
参考資料
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該当ページ 272
該当ページ 410
問題9 重要通信の確保
出典:令和3年度第2回第1問(5)
解答
⑤
解説
この問題は、電気通信事業法における重要通信の確保に関する規定についての理解を問うものです。
(重要通信の確保)
第八条電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
参考資料
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該当ページ 272
該当ページ 410
第1問セレクトは以上です。ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
参考資料の該当ページです。