この記事は、工事担任者試験の直前対策資料である「工事担任者 基礎 穴埋め暗記セレクション 総合通信2024受験版」に対応しています。PDFは期間限定で下記リンクより配布いたします。
法規→https://drive.google.com/file/d/1Nci4nVpuUVQulB3hNGljd1QxU7gYWL4-/view?usp=sharing
資料は必要最小限の記述に絞りスリム化を図っていますが、こちらのブログでは、出典となる過去問も引用して掲載しています。問題集としてもご利用いただけるほか、解説を確認する目的にもお役立ていただけます。
なお、分量が多いため、大問ごとに記事を分けて掲載しております。
皆様の試験対策に微力ながらお力添えできれば幸いです。心より、皆様の合格をお祈り申し上げます。
問題1 技術基準
出典:令和3年度第2回第2問(5)
解答
⑤
解説
この問題は、有線電気通信法における技術基準に関する規定についての理解を問うものです。
(技術基準)
第五条 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
2前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
二有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
参考資料
該当ページ 270
該当ページ 457
問題2 表示
出典:令和3年度第2回第2問(3)
解答
①
解説
この問題は、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則における表示に関する規定についての理解を問うものです。
(表示)
第十条 法第五十三条第二項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
二様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 276
該当ページ 408
問題3 有線電気通信法の目的
出典:令和3年度第2回第2問(4)
解答
②
解説
この問題は、有線電気通信法における目的に関する規定についての理解を問うものです。
(目的)
第一条 この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
参考資料
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該当ページ 276
該当ページ 456
問題4 有線電気通信設備の届出①
出典:令和4年度第1回第2問(4)
解答
③
解説
この問題は、有線電気通信法における届出に関する規定についての理解を問うものです。
(有線電気通信設備の届出)
第三条 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一有線電気通信の方式の別
二設備の設置の場所
三設備の概要
2 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
一 二人以上の者が共同して設置するもの
二 他人(電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
三 他人の通信の用に供されるもの
3 有線電気通信設備を設置した者は、第一項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
参考資料
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該当ページ 277
該当ページ 456
問題5 有線電気通信設備の届出②
出典:令和5年度第1回第2問(4)
解答
④
解説
この問題は、有線電気通信法における届出に関する規定についての理解を問うものです。
(有線電気通信設備の届出)
第三条 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 有線電気通信の方式の別
二 設備の設置の場所
三 設備の概要
参考資料
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該当ページ 277
該当ページ 456
問題6 本邦外にわたる有線電気通信設備
出典:令和5年度第1回第2問(5)
解答
①
解説
この問題は、有線電気通信法における本邦外にわたる有線電気通信設備に関する規定についての理解を問うものです。
(本邦外にわたる有線電気通信設備)
第四条 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
参考資料
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該当ページ 277
該当ページ 457
問題7 非常事態における通信の確保
出典:令和3年度第1回第2問(5)
解答
②
解説
この問題は、有線電気通信法における非常事態における通信の確保に関する規定についての理解を問うものです。
(非常事態における通信の確保)
第八条 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
参考資料
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該当ページ 278
該当ページ 458
問題8 設備の検査等
出典:令和4年度第2回第2問(5)
解答
①
解説
この問題は、有線電気通信法における設備の検査等に関する規定についての理解を問うものです。
(設備の検査等)
第六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
参考資料
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該当ページ
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第2問セレクトは以上です。ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
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