工事担任者試験 法規第3問 穴埋め暗記セレクション 総合通信 2024受験版

この記事は、工事担任者試験の直前対策資料である「工事担任者 基礎 穴埋め暗記セレクション 総合通信2024受験版」に対応しています。PDFは期間限定で下記リンクより配布いたします。
法規→https://drive.google.com/file/d/1Nci4nVpuUVQulB3hNGljd1QxU7gYWL4-/view?usp=sharing
資料は必要最小限の記述に絞りスリム化を図っていますが、こちらのブログでは、出典となる過去問も引用して掲載しています。問題集としてもご利用いただけるほか、解説を確認する目的にもお役立ていただけます。

なお、分量が多いため、大問ごとに記事を分けて掲載しております。
皆様の試験対策に微力ながらお力添えできれば幸いです。心より、皆様の合格をお祈り申し上げます。

問題1 絶縁抵抗等

出典:令和4年度第2回第3問(2)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における絶縁抵抗等に関する規定についての理解を問うものです。

(絶縁抵抗等)
第六条 端末設備の機器は、その電源回路と筐きよう体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
一 絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下の場合にあつては、〇・二メガオーム以上であり、三〇〇ボルトを超え七五〇ボルト以下の直流及び三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下の交流の場合にあつては、〇・四メガオーム以上であること。
二 絶縁耐力は、使用電圧が七五〇ボルトを超える直流及び六〇〇ボルトを超える交流の場合にあつては、その使用電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 238

リックテレコム社

該当ページ 435

問題2 配線設備等

出典:令和5年度第2回第3問(3)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における配線設備等に関する規定についての理解を問うものです。

(配線設備等)
第八条 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
一 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。
二 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
三 配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第十一条から第十五条まで及び第十八条に適合するものであること。
四 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 284

リックテレコム社

該当ページ 436

問題3 端末設備内において電波を使用する端末設備①

出典:令和5年度第1回第3問(5)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における端末設備内において電波を使用する端末設備に関する規定についての理解を問うものです。

(端末設備内において電波を使用する端末設備)
第九条 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
二 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三 使用される無線設備は、一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 285

リックテレコム社

該当ページ 436

問題4 端末設備内において電波を使用する端末設備②

出典:令和4年度第2回第3問(5)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における端末設備内において電波を使用する端末設備に関する規定についての理解を問うものです。

(端末設備内において電波を使用する端末設備)
第九条 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
二 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三 使用される無線設備は、一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 285

リックテレコム社

該当ページ 436

問題5 端末設備内において電波を使用する端末設備③

出典:令和5年度第2回第3問(5)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における端末設備内において電波を使用する端末設備に関する規定についての理解を問うものです。

(端末設備内において電波を使用する端末設備)
第九条 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
二 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
三 使用される無線設備は、一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 285

リックテレコム社

該当ページ 436

問題6 緊急通報機能

出典:令和3年度第1回第3問(4)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における緊急通報機能に関する規定についての理解を問うものです。

(緊急通報機能)
第十二条の二 アナログ電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 288

リックテレコム社

該当ページ 440

問題7 配線設備等

出典:令和5年度第1回第3問(4)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における配線設備等に関する規定についての理解を問うものです。

(配線設備等)
第八条 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
一 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。
二 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
三 配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第十一条から第十五条まで及び第十八条に適合するものであること。
四 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ なし

リックテレコム社

該当ページ 436

第3問セレクトは以上です。ここまでお読みいただき、ありがとうございます。