工事担任者試験 法規第4問 穴埋め暗記セレクション 総合通信 2024受験版

この記事は、工事担任者試験の直前対策資料である「工事担任者 基礎 穴埋め暗記セレクション 総合通信2024受験版」に対応しています。PDFは期間限定で下記リンクより配布いたします。
法規→https://drive.google.com/file/d/1Nci4nVpuUVQulB3hNGljd1QxU7gYWL4-/view?usp=sharing
資料は必要最小限の記述に絞りスリム化を図っていますが、こちらのブログでは、出典となる過去問も引用して掲載しています。問題集としてもご利用いただけるほか、解説を確認する目的にもお役立ていただけます。

なお、分量が多いため、大問ごとに記事を分けて掲載しております。
皆様の試験対策に微力ながらお力添えできれば幸いです。心より、皆様の合格をお祈り申し上げます。

問題1 選択信号の条件

出典:令和5年度第2回第4問(2)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における選択信号の条件に関する規定についての理解を問うものです。

(選択信号の条件)
第十二条 アナログ電話端末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
一 ダイヤルパルスにあつては、別表第一号の条件
二 押しボタンダイヤル信号にあつては、別表第二号の条件

上記表2の真ん中あたりに、2周波数電力差に関する記載があります。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 287

リックテレコム社

該当ページ 440

問題2 漏話減衰量

出典:令和5年度第2回第4問(5)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における漏話減衰量に関する規定についての理解を問うものです。

(漏話減衰量)
第三十四条の九 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。

別の年度では、「漏話減衰量」のところが問われたことがありました。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 290

リックテレコム社

該当ページ 451

問題3 発信の機能①

出典:令和5年度第2回第4問(4)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における発信の機能に関する規定についての理解を問うものです。

(発信の機能)
第三十二条の三 インターネットプロトコル電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後二分以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
二 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
三 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 292

リックテレコム社

該当ページ 443

問題4 発信の機能②

出典:令和5年度第1回第4問(4)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則における発信の機能に関する規定についての理解を問うものです。

(発信の機能)
第三十二条の十一 インターネットプロトコル移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後一二八秒以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
二 自動再発信を行う場合にあつては、その回数は三回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。
三 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

問題3は「インターネットプロトコル電話端末」でしたが、本問では「インターネットプロトコル移動電話端末」との違いがあることに注意しましょう。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 293

リックテレコム社

該当ページ 445

問題5 アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力

出典:令和4年度第2回第4問(3)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則におけるアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力に関する規定についての理解を問うものです。

(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
第三十四条の六 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第五号のとおりとする。


1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。
2 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備とインターネットプロトコル電話用設備又は総合デジタル通信用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。

別表中に―3dBm(平均レベル)以下との記載があります。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 294

リックテレコム社

該当ページ 449

問題6 インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末

出典:令和4年度第1回第4問(4)

解答

解説

この問題は、端末設備等規則におけるインターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末に関する規定についての理解を問うものです。

(インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末)
第三十四条の十 専用通信回線設備等端末(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。以下この条において同じ。)であつて、デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するもののうち、電気通信回線設備を介して接続することにより当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能(送受信に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る設定を変更できるものは、次の各号の条件に適合するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。ただし、次の各号の条件に係る機能又はこれらと同等以上の機能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変更することができる専用通信回線設備等端末については、この限りでない。
一 当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するためのアクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。以下同じ。)を有すること。
二 前号のアクセス制御機能に係る識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第二項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)であつて、初めて当該専用通信回線設備等端末を利用するときにあらかじめ設定されているもの(二以上の符号の組合せによる場合は、少なくとも一の符号に係るもの。)の変更を促す機能若しくはこれに準ずるものを有すること又は当該識別符号について当該専用通信回線設備等端末の機器ごとに異なるものが付されていること若しくはこれに準ずる措置が講じられていること。
三 当該専用通信回線設備等端末の電気通信の機能に係るソフトウェアを更新できること。
四 当該専用通信回線設備等端末への電力の供給が停止した場合であつても、第一号のアクセス制御機能に係る設定及び前号の機能により更新されたソフトウェアを維持できること。

参考資料

まなびや

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総合通信要点解説(自著)

該当ページ 295

リックテレコム社

該当ページ 451

第4問セレクトは以上です。ここまでお読みいただき、ありがとうございます。