この記事は、工事担任者試験の直前対策資料である「工事担任者 基礎 穴埋め暗記セレクション 総合通信2024受験版」に対応しています。PDFは期間限定で下記リンクより配布いたします。
法規→https://drive.google.com/file/d/1Nci4nVpuUVQulB3hNGljd1QxU7gYWL4-/view?usp=sharing
資料は必要最小限の記述に絞りスリム化を図っていますが、こちらのブログでは、出典となる過去問も引用して掲載しています。問題集としてもご利用いただけるほか、解説を確認する目的にもお役立ていただけます。
なお、分量が多いため、大問ごとに記事を分けて掲載しております。
皆様の試験対策に微力ながらお力添えできれば幸いです。心より、皆様の合格をお祈り申し上げます。
問題1 使用可能な電線の種類
出典:令和4年度第2回第5問(3)
解答
④
解説
この問題は、有線電気通信設備令等における使用可能な電線の種類に関する規定についての理解を問うものです。
有線電気通信設備令
(使用可能な電線の種類)
第二条の二 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。有線電気通信設備令施行規則
(使用可能な電線の種類)
第一条の二令第二条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。
参考資料
該当ページ なし
該当ページ 461
問題2 架空電線の支持物
出典:令和4年度第1回第5問(3)
解答
③
解説
この問題は、有線電気通信設備令等における架空電線の支持物に関する規定についての理解を問うものです。
有線電気通信設備令
(架空電線の支持物)
第五条 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
一 他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。
二 架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とすること。有線電気通信設備令施行規則
(架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)
第四条令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。
一架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
表の右下部分に六十センチメートルの記載があります。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 299
該当ページ 463
問題3 架空電線の支持物
出典:令和5年度第1回第5問(3)
解答
③
解説
この問題は、有線電気通信設備令等における架空電線の支持物に関する規定についての理解を問うものです。
有線電気通信設備令
(架空電線の支持物)
第五条 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
一 他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。
二 架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とすること。有線電気通信設備令施行規則
表の真ん中あたりに、「特別高圧強電流絶縁電線」との記載があります。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 299
該当ページ 463
問題4 架空電線の高さ①
出典:令和3年度第1回第5問(3)
解答
②
解説
この問題は、有線電気通信設備令施行規則における架空電線の高さに関する規定についての理解を問うものです。
(架空電線の高さ)
第七条 令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
一 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。
二 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。
三 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
四 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 300
該当ページ 464
問題5 架空電線の高さ②
出典:令和3年度第2回第5問(3)
解答
⑤
解説
この問題は、有線電気通信設備令施行規則における架空電線の高さに関する規定についての理解を問うものです。
(架空電線の高さ)
第七条 令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
一 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。
二 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。
三 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
四 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 300
該当ページ 464
問題6 架空電線の高さ③
出典:令和5年度第2回第5問(3)
解答
④
解説
この問題は、有線電気通信設備令施行規則における架空電線の高さに関する規定についての理解を問うものです。
(架空電線の高さ)
第七条 令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
一 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。
二 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。
三 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
四 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 300
該当ページ 464
問題7 強電流電線に重畳される通信回線
出典:令和3年度第1回第5問(2)
解答
④
解説
この問題は、有線電気通信設備令における強電流電線に重畳される通信回線に関する規定についての理解を問うものです。
(強電流電線に重畳される通信回線)
第十三条 強電流電線に重畳される通信回線は、左の各号により設置しなければならない。
一 重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ、開閉できるようにすること。
二 重畳される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するため総務省令で定める保安装置を設置すること。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 301
該当ページ 466
問題8 不正アクセス行為
出典:令和4年度第1回第5問(4)
解答
②
解説
この問題は、不正アクセス禁止法における不正アクセス行為に関する規定についての理解を問うものです。
(定義)
第二条
4この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 303
該当ページ 471
問題9 電子署名法の目的
出典:令和5年度第2回第5問(5)
解答
①
解説
この問題は、電子署名法における目的に関する規定についての理解を問うものです。
(目的)
第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 303
該当ページ 474
問題10 電子署名
出典:令和5年度第1回第5問(5)
解答
④
解説
この問題は、電子署名法における電子署名に関する規定についての理解を問うものです。
(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 304
該当ページ 474
問題11 認証業務
出典:令和4年度第2回第5問(5)
解答
①
解説
この問題は、電子署名法における認証業務に関する規定についての理解を問うものです。
(定義)
第二条
2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
参考資料
参考資料の該当ページです。
該当ページ 305
該当ページ 474
第5問セレクトは以上です。ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
あなたの合格を心よりお祈り申し上げます!
参考資料の該当ページです。