「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針等」とは
先日(平成26年8月19日)に、「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針等」が公表されました。
内容を端的に言うと、医療機関(病院等)で携帯電話を使用しても良いかというものです。
これは、あくまでもガイドラインであり、法的な強制力はありません。
しかし、ここで決められたことは、事実上の運用基準とされます。
この指針が出されたのは、今回が初めてではありません。
これまでは、平成9年に出された「不要協議会」の指針が用いられていました。
内容の実質的変更 禁止⇒容認へ
従来(平成9年)出されていた指針では、「原則使用禁止」でしたが、今回の指針では「原則使用容認」となりました。
もともと使用禁止とされていたのは、携帯電話から出る電波が、医療機器の誤作動を招く恐れがあると懸念されたためでした。
このことから、電車内でも、ペースメーカ等への悪影響を防ぐために、優先座席付近を携帯電話使用禁止にしたり、携帯の使用禁止車両を設けたりするなど、様々な対策が採られてきました。
しかし、その後、携帯電話の電波と他の機器の干渉について研究が進んだ結果、実質的な影響はほぼ無いということが分かってきました。
全く影響が無いと言い切れるものではなく、やはりごく至近距離で動作させた際には、誤動作を引き起こしたことも観察されました。
今回の指針では、基本的には医療機器から1m離して使用すれば問題ないとしています。
この指針が公表されたことにより、医療機関や公共の場において、携帯電話の使用に関する規制の緩和が一気に進むものと思われます。
メールは良いが、通話はNG
今回の指針で面白いところは、携帯電話の使用を単に電磁波の問題として捉えるのではなく、同時にマナーの問題としても扱っているところです。
次の表は、この指針より引用させていただきました。

単純に電磁波の干渉ということだけを問題にするのであれば、医療機器から1m離すなり、機器の集中するところで使用しなければよい話です。
しかし、今回の指針では、電磁波の問題だけではなく、マナーの問題も検討要素に加えています。
確かに、マナーの問題は無視出来ないというか、むしろ現実的にはそちらの方が切実な問題だったりしますね。
ご参考資料
下記、総務省の発表資料へのリンクを掲載いたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
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