【一陸特法規】平成26年2月午前問題7(非常通信)

By: Jamie Grant - CC BY 2.0

一陸特試験『平成26年2月午前問題7』の解説講義を行ないます。

「非常通信」に関する問題です。

なお、解説動画につきましては現在準備中です。

動画製作後、こちらの記事に動画もご紹介させて頂く予定です。

 

問題

次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、  内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 

非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が  A  において、    B        C  に人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

 

発生した場合 電気通信業務の通信 利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき
発生した場合 有線通信 利用することができないとき
発生し、又は発生する虞がある場合 有線通信 利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき
発生し、又は発生する虞がある場合 電気通信業務の通信 利用することができないとき

 

 

 

解答

 

 

解説

無線通信は、本来許可された者が許可された範囲でしか行なえません。

しかし、非常事態においては、許可の範囲にとらわれず、無線を有効活用する必要があります。

本条文は、その内容を定めたものです。

 

根拠条文

電波法52条第4号に、非常通信に関する規定が定められています。

(目的外使用の禁止)

四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)

 

空欄Aについて

実戦的解法

ここでは、この条文を暗記出来ていなかったときに、試験現場で問題を解く方法を考えてみましょう。

問題文の空欄Aは、選択肢から、「発生した場合」or「発生し、又は発生する虞がある場合」どちらかであると分かります。

これは、災害というものの性質から考えれば分かります。

例えば、津波が来る場合を想定してみましょう。

「津波が来た場合」しか使えないのか、「津波が来るおそれがある場合」にも使えるのか、です。

災害による被害を食い止めるには、発生するおそれがある場合にもアナウンス出来なければいけません。

よって、「発生し、又は発生する虞がある場合」を選ぶことが出来ます。

 

空欄Bについて

実戦的解法

問題文の空欄Bは、選択肢から、「電気通信業務の通信」or「有線通信」どちらかです。

非常時に無線を使っても良いのは、「有線通信」がダメなときです。

有線通信とは、例えば固定電話等です。

災害が起きた(起きそうだ)けど、固定電話が使えない!緊急事態なので、無線を使ってもいいよ!ということです。

そもそも災害時に、業務用の通信手段がどうかなんて、関係ないことですしね。

ここは意味さえ分かっておけば、間違えなくなると思います。

 

空欄Cについて

実戦的解法

問題文の空欄Bは、選択肢から、「利用することができないとき」or「利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき」どちらかです。

これも、具体的な状況を想像すれば、どちらを選ぶべきかは分かります。

例えば、火事などで家の一室に閉じ込められたときを想定してみましょう。

固定電話が玄関にあってまだ使用できる状態であっても、そこまで行くためには火災が発生している部屋の中を通らなければならず、大きな危険が伴う場合、目の前に無線機があれば無線を使っても良いかどうか。

この様に、利用することが著しく困難な場合にも、使用できる様にする必要があります。

ですから、「利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき」を選ぶべきです。

 

動画講義

 

ご参考資料

非常通信に関する総務省のホームページリンクを記載いたします。

総務省ー非常通信の基礎知識ー

 

平成26年2月午前問題

※12問すべての問題です。

26年2月午前法規問題

 

同解答

※午前・午後の解答です。

26年2月法規解答

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