【工担総合種法規】26年春2-(2)「資格者証の再交付」及び「資格者証の返納」

By: Karl-Ludwig Poggemann - CC BY 2.0

 

工事担任者AI/DD総合種試験『平成26年法規問題2-(2)』の解説講義を行ないます。

「資格者証の再交付」及び「資格者証の返納」に関する問題です。

なお、動画講義は現在準備中につき、後日掲載させていただきます。

 

問題

工事担任者規則に規定する「資格者証の再交付」及び「資格者証の返納」について述べた次の二つの文章は、(イ)  。

 

A工事担任者は、他の種別の工事担任者試験に合格したときは、工事担任者資格者証の再交付の申請書に資格者証及び写真1枚を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

B工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。

 

①Aのみ正しい

②Bのみ正しい

③AもBも正しい

④AもBも正しくない

 

 

 

 

 

 

 

 

解答

2

 

根拠条文

工事担任者規則 第40条 (資格者証の再交付)

工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十二号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一  資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)
二  写真一枚
三  氏名の変更の事実を証する書類氏名に変更を生じたときに限る。)
2  総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。

 

 

工事担任者規則 第41条 (資格者証の返納)

法第七十二条第二項 において準用する法第四十七条 の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失つた資格者証を発見したときも同様とする。

 

 

 

解説

再交付や返納は、要件が定められています。

なんとなくこうかな?では、間違える様に問題が作られていますので、注意が必要です。

まず問題文Aをみてみましょう。

A工事担任者は、他の種別の工事担任者試験に合格したときは、工事担任者資格者証の再交付の申請書に資格者証及び写真1枚を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

この問題文は間違いです。

なぜなら、「再交付」の要件に該当するのは、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたときだからです。

他の種別の工事担任者試験に合格した場合は「再交付」ではないので、間違いです。

 

次に問題文Bをみてみましょう。

B工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。

これは正しい内容です。

工事担任者規則41条の通りです。

「10日以内」や「総務大臣に」というところもよく変えてひっかけ問題として使われやすいので、ご注意が必要です。

 

 

 

ご参考資料

再交付の方法が記載された総務省のホームページ。

工事担任者資格再交付の申請

 

再交付申請書のPDF

再交付申請書

 

 

 

平成26年春問題

※法規全ての問題です。

法規問題

 

同解答

※法規以外の解答も入っています。

法規解答

 

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