工事担任者AI/DD総合種試験『平成26年法規問題1-(3)』の解説講義を行ないます。
「技術基準適合命令」に関する問題です。
なお、動画講義は現在準備中につき、後日掲載させていただきます。
問題
総務大臣は、電気通信事業の用に供する電気通信設備が総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは(ウ)することを命じ、又はその使用を制限することができる。
①置換
②休止
③調整
④設計変更
⑤改造
解答
5
根拠条文
電気通信事業法 第43条(技術基準適合命令)
総務大臣は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 前項の規定は、第四十一条第二項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。
解説
電気通信設備は、その性質上、一定の基準を満たしていなければなりません。
設備に関する基準は、具体的には「事業用電気通信設備規則」に定められていますが、主に5つの原則により成り立っています。
その原則のことを、「事業用電気通信設備の技術基準の5原則」と言います。
そして、この技術基準が守られることを担保するために、3つの義務が事業者に課せられています。
その内容と総務大臣との関係を次に図示します。
電気通信事業者による技術基準適合自己確認の結果、基準を満たさないと判断したとき、総務大臣は「修理」、「改造」、「使用の制限」を命じることが出来ます。
この「修理」、「改造」、「使用の制限」はどれも重要ですが、特に問題に出されやすいのは「改造」です。
「改造」という言葉のイメージが、つい「不法」とか「不正」に結びがちなためか、暗記出来ていないと避けがちなワードです。
ここでしっかりと憶えておきましょう。
ご参考資料
総務省の資料をご紹介いたします。
平成26年春問題
※法規全ての問題です。
同解答
※法規以外の解答も入っています。
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