工事担任者AI/DD総合種試験『平成26年法規問題1-(4)』の解説講義を行ないます。
「工事担任者資格者証」に関する問題です。
なお、動画講義は現在準備中につき、後日掲載させていただきます。
問題
電気通信事業法に規定する「工事担任者資格者証」について述べた次の二つの文章は、(エ) 。
A総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事担任者資格者証を交付する。
B総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
①Aのみ正しい。
②Bのみ正しい。
③AもBも正しい。
④AもBも正しくない。
解答
1
根拠条文
電気通信事業法 第72条(工事担任者資格者証)
工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
2 第四十六条第三項から第五項まで及び第四十七条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。この場合において、第四十六条第三項第一号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第三号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。
ここで、第46条第3項~第5項までと、47条の規定を準用すると書かれていますので、これらの条項も確認しておきましょう。
電気通信事業法 第46条(電気通信主任技術者資格者証)
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。
一 電気通信主任技術者試験に合格した者
二 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者
4 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
5 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。
電気通信事業法 第47条(電気通信主任技術者資格者証の返納)
総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
解説
皆さんが今学習して、得ようとしているこの「工事担任者資格者証」について、交付を受けられる条件と、交付を受けられない条件についての出題です。
ここは具体的にイメージしやすいところなので、しっかりと押さえておきましょう。
まず、交付を受けられる条件について確認します。
交付を受けられる場合
交付を受けられる場合は、次の3つです。

まず、試験合格者ですが、これは特に説明は要らないですね。
今受けようとしている、この試験に受かれば、資格者証がもらえるということです。
次に養成課程ですが、これは実際にあります。
養成課程と言うと、学校に通わなければならないと思いがちですが、通信制もあります。
例えば、AI・DD総合種ですと、学習期間8ヶ月で、16万5千円となっています。
どうですか?
高いと言えば高いですが、一発勝負の試験と違って、マジメにしてれば確実にゲットできるのが養成課程の魅力と言えます。
お金があれば、選択肢としてアリかも知れませんね。
最後に、総務大臣が認定する者ですが、これはどれだけ実行されているか不明です。
現実的に、この方法狙いで資格者証をゲットするのは、一般的ではないですね。
規定としてはありますし、試験によく出るところなので、しっかりと憶えましょう。
特に、「必要な知識及び技能を有する」というところを、文言を変えられると難しくなります。
例えば、「必要な経験及び技能を有する」とされたら、思わず○ってしそうになりますが間違いです。
ひっかけの選択肢に注意が必要です。
では、次に交付を受けられない場合について見てみましょう。
交付を受けられない場合
次の2つの場合があります。

ポイントは、返納を命ぜられた場合と、罰金以上の刑の場合とで年数が違うというところです。
ここは、試験に出やすいというか、問題を作る立場からすれば、問題を作りやすいですね。
返納が1年、罰金が2年と憶えておきましょう。
ちなみに、どっちがどっちか分からなくなったときの対処ですが、どっちがより重い処罰か考えてみましょう。
返納を命ぜられたときというのは、何か違反をしたんでしょうね。
ただ、返納せよと命ぜられただけとも言えます。
一方、罰金の方はどうでしょうか。
罰金以上の刑の執行とあります。
刑の執行ですから、かなり悪質なことをしたというか、重い罪ですよね。
当然ながら、より悪いことをした方が、よりペナルティも重くなります。
よって、返納命令の方が軽い⇒1年、 刑の執行の方が重い⇒2年
と理解しておけば、いざ試験のときに迷いがなくなります。
ご参考資料
養成課程にご興味がある方に、elpitというサイトをご紹介します。
平成26年春問題
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同解答
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