一陸特試験『平成26年2月午前問題3』の解説講義を行ないます。
「無線設備の機器」に関する問題です。
問題
次に掲げる無線設備の機器のうち、その型式について、総務大臣の行う検定に合格した無線設備の機器でなければ、施設してはならない(注)ものはどれか。
電波法(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
注 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
1 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備の機器
2 放送の業務の用に供する無線局の無線設備の機器
3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器
4 電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
解答
4
解説
この規定は、無線設備の機能維持を図るためのものです。
電波の監理は、非常に厳密に行なわれています。
ちょっとした周波数のズレが、思わぬ混信の原因になりかねません。
そのため、測定する機器も極めて高い信頼度のものを使う必要があります。
電波法31条と関連づけて憶えておきましょう。
根拠条文
電波法31条と37条はリンクさせて憶えておきましょう。
電波法31条
(周波数測定装置の備えつけ)
第三十一条 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
電波法37条
(無線設備の機器の検定)
第三十七条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
一 第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
二 船舶安全法第二条 (同法第二十九条ノ七 の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
四 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
五 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
六 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
なお、37条は、各号細かく規定がありますが、一陸特の試験対策としては赤字の部分だけ覚えておけば大丈夫です。
型式検定について
型式検定に合格する機器というのは、言わば機器の信頼について総務省がお墨付きを与えたものであり、厳しい品質基準をクリアしたものです。
無線設備の測定というのは、実際の業務の現場において非常にシビアなものです。
目に見えないものを扱いますし、何百万分の一の誤差に神経を尖らせます。
測定器の中でも、とりわけ周波数の測定は精度を要します。
それだけ微細な世界においては、測定器の精度の差は結果を大きく左右します。
ここでは、これ以上深く踏み込むことは避けますが、周波数の測定装置は、極めて高い信頼度が要求されることは覚えておいてください。
動画講義
ご参考資料
総務省のホームページに、電波法37条に規定する「型式検定制度」についての説明が載っております。
こちらよりリンクを貼っておりますので、ご参考にしてください。
平成26年2月午前問題
※12問すべての問題です。
同解答
※午前・午後の解答です。
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