一陸特試験『平成26年2月午前問題12』の解説講義を行ないます。
「無線局検査結果通知書等」に関する問題です。
問題
免許人等(注)は、無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を 受け相当な措置をしたときはどうしなければならないか。電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、この規定に適合するものを下の1から4までのうちから一つ選べ。
注 免許人又は登録人をいう。
1 その措置の内容を無線局検査結果通知書に記載する。
2 速やかに措置した旨を検査職員に報告し、検査を受ける。
3 その措置の内容を免許状の余白に記載するとともに総務大臣又は総合通信局長に報告する。
4 速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告する。
解答
4
解説
本問は、無線局の検査の結果について総務大臣等から指示を受け、相当な措置を行なったとき、どうしなければならないかを問われています。
条文を覚えておければ確実ですが、ただ闇雲に覚えるのも大変ですので、覚える方向性を確認しておきましょう。
それは、総務大臣又は総合通信局長から指示を受ければ、総務大臣又は総合通信局長に報告する必要がある、ということです。
いろいろな場面で、指示、報告という状況は出てきますが、原則はこの流れです。
この原則を押さえていると、各選択肢について、暗記が不十分でもある程度対応が出来ます。
まず、選択肢1は、指示に対して記載という返しがおかしい、ということが分かり消去できます。
次に、選択肢2は、指示した人と報告を返す相手が異なり、これもおかしいと分かり消去できます。
選択肢3に関しては、そもそも勝手に免許状に書き込んではいけません。一免許人に、そんな権限はありませんので。
以上の理由から、選択肢4を正解と導くことも可能です(実戦的解法)。
根拠条文
本問に関するところは、下記3項が該当いたします。
電波法39条(無線局検査結果通知書等)
総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第十条第二項、法第十八条第二項又は法第七十三条第四項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第四号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。
2 法第七十三条第三項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第四号の二に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。
3 免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
動画講義
ご参考資料
無線局の検査の結果についての指示に関する措置内容の報告
報告方法は、一定の書式があり、書面による報告と電子申請による報告とがあります。
詳細は下記ページよりご確認いただけます。
平成26年2月午前問題
※12問すべての問題です。
同解答
※午前・午後の解答です。
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