【一陸特法規】平成26年2月午前問題11(免許等を要しない無線局)

免許

一陸特試験『平成26年2月午前問題11』の解説講義を行ないます。

「免許等を要しない無線局」に関する問題です。

 

問題

 

次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定 に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 

① 総務大臣は、電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」と いう。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が  A  の機能に継続的かつ 重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために  B  を命ずることがで きる。

② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備につい て①の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、  C  ことができる。

 

 1 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備 その設備の使用を中止する措置を執るべきこと その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる
電気通信業務の用に供する無線局の無線設備 必要な措置を執るべきこと その事実及び措置の内容について、文書で報告させる
他の無線設備 必要な措置を執るべきこと その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる
他の無線設備 その設備の使用を中止する措置を執るべきこと その事実及び措置の内容について、文書で報告させる

 

 

 

解答

 

 

解説

無線局を開局するためには、原則として、総務大臣の免許又は登録が必要です。

しかし、一定の場合に免許及び登録を必要としない無線局があります。

この「免許等を要しない無線局」には、おおきく分けて次の3つの類型があります。

 

1 発射する電波が著しく微弱な無線局

2 市民ラジオの無線局

3 小電力の特定の用途に使用する無線局

 

免許は要しないとしても、当然ながら何の規制も受けないというわけではありません。

他の無線設備に障害を与える様であれば、総務大臣はその設備の持ち主に対し、障害を除去する様に必要な措置を執るべきことを命ずることが出来ます。

また、総務大臣が特に必要と認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることが出来る。

というのが、本問の内容です。

 

根拠条文

次の条文のうち、1項、2項が本問該当箇所です。

電波法82条(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)

第八十二条  総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2  総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

3  第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

 

空欄Aについて

実戦的解法

ここでは、この条文を暗記出来ていなかったときに、試験現場で問題を解く方法を考えてみましょう。

問題文の空欄Aは、選択肢から、「電気通信業務の用に供する無線局の無線設備」or「他の無線設備」どちらかであると分かります。

これは、設備の要件を「業務用に限定するか」「限定しないか」と聞かれているのと、同じ様な意味と捉えられます。

業務用に限らず、通信に妨害を与えられることの障害は排除すべきですので、「他の無線設備」を選ぶべきと分かります。

空欄Bについて

実戦的解法

次に、問題文の空欄Bは、選択肢から、「その設備の使用を中止する措置を執るべきこと」or「必要な措置を執るべきこと」どちらかであると分かります。

これは、措置の内容を「使用を中止することに限定するか」「限定しないか」と聞かれていることと同義と言えます。

措置の内容は様々な選択肢がある方が合理的ですので、「必要な措置を執るべきこと」を選ぶべきと分かります。

 

空欄Cについて

実戦的解法

最後に、問題文の空欄Cは、選択肢から、「その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる」or「その事実及び措置の内容について、文書で報告させる」どちらかであると分かります。

これは、障害を取り除くために「直接職員を派遣して事の解決にあたらせる」か「まずは文書で報告内容を提出させるか」ということ、どちらが合理的か考えてみます。

現実的な処置として、電波妨害の原因は一刻も早く排除すべきですので、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる」を選ぶべきであると判断できます。

 

動画講義

 

ご参考資料

免許等を要しない無線局

免許等を要しない無線局については、総務省の下記ページに概要がまとめられております。

免許及び登録を要しない無線局

 

免許を要しない無線局

また、北陸総合通信局が、免許を要しない無線局のQ&Aについてまとめています。

免許を要しない無線局

 

免許等を要しない無線局に係る運用責任

一般財団法人情報通信振興会が、一連の法令の趣旨・解釈について述べています。

免許等を要しない無線局に係る運用責任

 

平成26年2月午前問題

※12問すべての問題です。

26年2月午前法規問題

 

同解答

※午前・午後の解答です。

26年2月法規解答

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