一陸特試験『平成26年2月午前問題10』の解説講義を行ないます。
「電波利用料の徴収」に関する問題です。
問題
次の記述は、無線局の免許人(包括免許人を除く。)が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第 103条の2)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。
① 免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して A 以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して A 以内に、当該無線局の起算日(注2)から始まる各1年の期間について、電波法(別表第6)において無線局の区分に従って定める一定の金額を国に納めなければならない。
注1 応当日とは、その無線局の免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)をいう。
2 起算日とは、その無線局の免許の日又は応当日をいう。
② 免許人は、①の規定により電波利用料を納めるときには、 B することができる。
A | B | |
1 | 30日 | その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納 |
2 | 30日 | 当該1年の期間に係る電波利用料を2回に分割して納付 |
3 | 6箇月 | 当該1年の期間に係る電波利用料を2回に分割して納付 |
4 | 6箇月 | その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納 |
解答
1
解説
ここは、問題自体は本来難しくないはずですが、根拠となる条文が非常に難解なところです。
要は、電波利用料の支払い内容と方法について決めた、ただそれだけの規定なのですが、条文の学習から入ると、途端に分からなくなります。
幸い、この問題は、電波利用料について非常にコンパクトにまとめられた素晴らしい文章なので、この問題自体をよい学習教材として覚えてしまいましょう。
ポイントは、2点。
①30日以内に支払うということ。
②前納が出来るということです。
根拠条文
電波利用料の徴収については、電波法103条の2に規定されています。
ただし、この電波法103条の2をマトモに読もうとしない方がいいです。
はっきり言って、一般人に読ませる気がないと言わんばかりの条文構成です。
そうは言っても、目を通しておく価値は十分に御座いますので、どうぞ^^
電波法103条の2(電波利用料の徴収等)
免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない
条文内に記載されている「別表第六」は、後述『参考資料』内にてご紹介いたします。
問題文にあります、電波利用料の前納については、次の箇所に記載されています。
電波法103条の2の15
免許人等(包括免許人等を除く。)は、第1項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
動画講義
ご参考資料
以下、各ご参考資料をご紹介いたします。
電波利用料額表
電波利用料額表について、総務省のホームページで見やすくまとめられております。
電波利用料制度の目的・使途
電波利用料制度の目的・使途については、次にまとめられております。
電波利用料の歳入・歳出状況
電波利用料の歳入・歳出状況については、次のとおりです。
電波利用料計算ツール
また、電波利用料について、表から該当箇所を見つけるのが困難だという方のために、自動計算ページも設けられています。
電波利用料と利権
電波利用料については、その不公平性を指摘する向きもあります。
電波利用料の前納
なお、電波利用料の前納については、所定の手続き方法があります。
平成26年2月午前問題
※12問すべての問題です。
同解答
※午前・午後の解答です。
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