【一陸特法規】平成26年2月午前問題8(記載事項の遵守)

記載事項の遵守

一陸特試験『平成26年2月午前問題8』の解説講義を行ないます。

「記載事項の遵守」に関する問題です。

 

問題

 次の記述は、無線局の免許状等(注)の記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第54条及び第110条)の規定に照らし、    内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

注  免許状又は登録状をいう。

 

①       無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状等に  A  であること。

(2) 通信を行うため  B  であること。

 

     C    に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

記載されたところのもの 必要かつ十分なもの ①の(1)の規定
記載されたところのもの 必要最小のもの ①の規定
記載されたものの範囲内 必要かつ十分なもの ①の規定
記載されたものの範囲内 必要最小のもの ①の(1)の規定

 

 

解答

4

解説

無線通信の世界において厄介なのは、オーバーリーチ、混信です。

理想を言えば、相手方と通信出来るだけの最低限のエネルギーで運用するのが望ましいところです。

たとえば、10W免許が下りていたとして、目標とする相手方と仮に1Wの送信電力で通信可能ならば、どうするか。

わざわざ1Wで間に合うところを、10Wで通信する必要はありません。

また、不要に飛ばし過ぎると、先ほど申し上げたオーバーリーチで、他の設備に干渉を及ぼす恐れもあります。

そのことを理解出来ていれば、解くのにそれほど難しくはありません。

 

根拠条文

電波法54条に、運用に関する事項が決められており、電波法110条に、違反した場合の罰則が定められています。

第54条(運用)

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

 

第110条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(5) 第52条、第53条、第54条第1号(略)の規定に違反して無線局を運用した者。

 

空欄Aについて

実戦的解法

ここでは、この条文を暗記出来ていなかったときに、試験現場で問題を解く方法を考えてみましょう。

問題文の空欄Aは、選択肢から、「記載されたところのもの」or「記載されたものの範囲内」どちらかです。

これは、解説の項目で書いた内容を思い出していただければ分かります。

10Wの免許が下りていた場合を仮定してみます。

「記載されたところのもの」であれば、10W以外で運用してはダメだとなります。

「記載されたものの範囲内」であれば、10WまでならOKなので、5Wでも1Wでも許されます。

少ないエネルギーで通信する分には問題ありませんし、むしろ推奨されるべきことなので、「記載されたものの範囲内」を選ぶことが出来ます。

 

空欄Bについて

実戦的解法

問題文の空欄Bは、選択肢から、「必要かつ十分なもの」or「必要最小のもの」どちらかです。

これは、日本語の問題の様ですね^^

大切なことは、通信電力は、小さくて済むなら小さい方が良いというのが原則です。

ですから、その意味で該当するのは、「必要最小のもの」ですね。

 

空欄Cについて

実戦的解法

問題文の空欄Cは、選択肢から、「①の規定」or「①の(1)の規定」どちらかです。

これも、状況を想像すれば、どちらを選ぶべきかは分かります。

例えば、10Wの免許が下りている無線局が、10Wで運用していたとします。

実は通信するためには、半分の5Wでも問題なかったとしましょう。

この場合、「①の規定」で罰せられるとしたならば、「必要最小」で運用していなかったために、この事例では電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられてしまうことになりかねません。

それはいくらなんでも無茶です。

電波法の罰則は非常に重いものです。

免許の範囲内で運用していて、罰則を科せられるなんてバカなことはありません。

罰則はあくまでも、免許の範囲を超えて運用されたときに科せられるものです。

これが理解出来ていれば、選ぶべき答えは明白です。

 

動画講義

 

ご参考資料

電波法違反が無いかは、通信局が非常に厳しく監視しています。

特定の場所からオーバーパワーで運用していれば、ほぼ確実にバレますので、絶対にしてはなりません。

電波監視の概要について、総務省が内容を公開していますので、リンクを掲載します。

総務省ー電波監視の概要-

 

平成26年2月午前問題

※12問すべての問題です。

26年2月午前法規問題

 

同解答

※午前・午後の解答です。

26年2月法規解答

[amazonjs asin=”4905427800″ locale=”JP” title=”情報通信白書〈平成26年版〉”]