【工担総合種法規】26年春2-(5)「非常事態における通信の確保」

工事担任者AI/DD総合種試験『平成26年法規問題2-(5)』の解説講義を行ないます。

「非常事態における通信の確保」に関する問題です。

なお、動画講義は現在準備中につき、後日掲載させていただきます。

問題

総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは(オ)のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

 

人命の救助又は治安の維持 生活必需品の配布又は住民の避難
水道、ガスの復旧又は食糧の供給 電力の供給の確保若しくは秩序の維持
財産の保全若しくは住民の保護    

 

解答

解答を見る(ここをクリックすると、解答が表示されます)
4

 

根拠条文

有線電気通信法 8条(非常事態における通信の確保)

総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
2  総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなければならない。
3  第一項の規定による処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 

解説

非常事態に通信をする確保の目的に、電力の供給の確保があります。

選択肢から、人命の救助を選んで間違える人が多いので、注意が必要です。

頻出問題でもありますので、確実におさえておきましょう。

 

ご参考資料

 

平成26年春問題

※法規全ての問題です。

法規問題

 

同解答

※法規以外の解答も入っています。

法規解答

 

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