これより、一陸特試験『平成26年2月午前問題1』の解説講義を行ないます。
「固定局の免許状記載事項」に関する問題です。
問題
次に掲げる事項のうち、固定局の免許状に記載される事項に該当しないものはどれか。電波法(第14条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 無線局の目的
2 免許の有効期間
3 空中線の型式及び構成
4 無線設備の設置場所
解答
3
解説
免許状の記載事項は、頻出というよりも必出問題と言えます。
ここで整理してしっかりと憶えておきましょう。
根拠条文
免許状の記載事項については、問題文にあるように、電波法14条に規定されています。
電波法14条 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 免許の年月日及び免許の番号二 免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所三 無線局の種別四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)五 通信の相手方及び通信事項六 無線設備の設置場所七 免許の有効期間八 識別信号九 電波の型式及び周波数十 空中線電力十一 運用許容時間
「空中線の型式・構成」とは
まず「空中線」とは何かというと、これはアンテナのことです。
アンテナには様々な種類があり、それぞれ特徴があります。
アンテナの種類のことを、「型式」と言います。
代表的なものに、「八木アンテナ」等があります。
空中線の型式が決まれば、設備の状態が把握出来るかというと、そうではありません。
空中線をどの高さに設置するのか、角度はどうか、偏頗面はどうか等により、電波の飛び具合は大きく異なります。
これらの諸条件のことを、「空中線の構成」と言います。
ここで大切なことは、電波は遠くへ飛ばせばよいというものではないということです。
通信をするために、必要最小限の設備である必要があります。
必要以上の設備構成で電波を飛ばすと、他の通信へ影響を及ぼす「妨害電波」となる恐れがあります。
そのため、実際の業務用無線の申請現場では、空中線設備の構成について、かなり厳格に審査されます。
「空中線の型式・構成」はどこに記載されるか
そんな大切な「空中線の型式・構成」ですが、免許状の記載事項ではありません。
それでは、どこに記載されるかというと、これは「工事設計書」です。
免許の申請時に、この「工事設計書」を一緒に出し、通信局に審査していただきます。
実際は複雑な構成をこの用紙内に記すのは困難で、通常別紙に設備図を描き提出します。
なお、この「工事設計書」の記載事項は、一陸特の試験には出ませんので憶えておかなくて結構です^^
実務では非常に重要なものですが、試験対策上は必要ありませんので。
実際の免許状(例)
実際の免許情報については、総務省のホームページにて公開されています。(電波はみんなの共同財産なので)
固定局の免許状については、下記画像をご参考ください。
動画講義
ダウンロード
以下より、各資料ダウンロード頂けます。
平成26年2月午前問題
※12問すべての問題です。
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同解答
※午前・午後の解答です。
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無線局事項書(固定局)
固定局の免許申請時に必要な書類です。ご参考までに。
[wpdm_file id=69]
工事設計書(固定局)
固定局の免許申請時に必要な書類です。ご参考までに。
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