【一陸特法規】平成26年2月午前問題1(固定局の免許状記載事項)

By: くーさん - CC BY 2.0

これより、一陸特試験『平成26年2月午前問題1』の解説講義を行ないます。

「固定局の免許状記載事項」に関する問題です。

 

問題

次に掲げる事項のうち、固定局の免許状に記載される事項に該当しないものはどれか。電波法(第14条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

 

1  無線局の目的

2  免許の有効期間

3  空中線の型式及び構成

4  無線設備の設置場所

 

 

解答

解説

免許状の記載事項は、頻出というよりも必出問題と言えます。

ここで整理してしっかりと憶えておきましょう。

根拠条文

免許状の記載事項については、問題文にあるように、電波法14条に規定されています。

 電波法14条 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 免許の年月日及び免許の番号
二 免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
三 無線局の種別
四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
五 通信の相手方及び通信事項
六 無線設備の設置場所
七 免許の有効期間
八 識別信号
九 電波の型式及び周波数
十 空中線電力
十一 運用許容時間
ここに、「空中線の型式・構成」は含まれておらず、これが正解となります。

 

「空中線の型式・構成」とは

まず「空中線」とは何かというと、これはアンテナのことです。

アンテナには様々な種類があり、それぞれ特徴があります。

アンテナの種類のことを、「型式」と言います。

代表的なものに、「八木アンテナ」等があります。

空中線の型式が決まれば、設備の状態が把握出来るかというと、そうではありません。

空中線をどの高さに設置するのか、角度はどうか、偏頗面はどうか等により、電波の飛び具合は大きく異なります。

これらの諸条件のことを、「空中線の構成」と言います。

ここで大切なことは、電波は遠くへ飛ばせばよいというものではないということです。

通信をするために、必要最小限の設備である必要があります。

必要以上の設備構成で電波を飛ばすと、他の通信へ影響を及ぼす「妨害電波」となる恐れがあります。

そのため、実際の業務用無線の申請現場では、空中線設備の構成について、かなり厳格に審査されます。

 

「空中線の型式・構成」はどこに記載されるか

そんな大切な「空中線の型式・構成」ですが、免許状の記載事項ではありません。

それでは、どこに記載されるかというと、これは「工事設計書」です。

免許の申請時に、この「工事設計書」を一緒に出し、通信局に審査していただきます。

実際は複雑な構成をこの用紙内に記すのは困難で、通常別紙に設備図を描き提出します。

なお、この「工事設計書」の記載事項は、一陸特の試験には出ませんので憶えておかなくて結構です^^

実務では非常に重要なものですが、試験対策上は必要ありませんので。

 

実際の免許状(例)

実際の免許情報については、総務省のホームページにて公開されています。(電波はみんなの共同財産なので)

固定局の免許状については、下記画像をご参考ください。

2014-08-19_13h23_57

 

動画講義

 

ダウンロード

以下より、各資料ダウンロード頂けます。

平成26年2月午前問題

※12問すべての問題です。

[wpdm_file id=67]

 

同解答

※午前・午後の解答です。

[wpdm_file id=68]

 

無線局事項書(固定局)

固定局の免許申請時に必要な書類です。ご参考までに。

[wpdm_file id=69]

 

工事設計書(固定局)

固定局の免許申請時に必要な書類です。ご参考までに。

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